健康経営|男性育休取得率の公表が義務に! | Carritra

健康経営|男性育休取得率の公表が義務に!

お問合せ
講座申し込み

2023.04.30

  • お知らせ

健康経営|男性育休取得率の公表が義務に!

2023年4月から、従業員が1000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率の公表が義務付けられました。
多くの企業が、2022年度の男性育休取得率の計算をしている時期でしょう。
男性育休取得率が会社に大きな影響をもたらす時代がいよいよ始まります。

■2022年に育児・介護休業法はどう変わった?
■男性育休取得率の計算方法は?
■男性育休取得率はどこで公表されている?

 

<a href=”https://www.vecteezy.com/free-vector/father”>Father Vectors by Vecteezy</a>

 


■2022年に育児・介護休業法はどう変わった?


 

男女とも仕事と育児を両立できるように、国は、2022年から段階的に育児・介護休業法を改正してきました。

▶2022年4月1日施工
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠出産の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

▶2022年10月1日施工
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

▶2023年4月1日施工
男性労働者の育児休業等の取得状況の公表義務化

そして、いよいよ、2023年4月からは、育児休業取得状況の公開が義務化されることになります。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」。
取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。
各企業の2022年度の男性育休取得率は6月には公表され始めます。

 

 

■男性育休取得率の計算方法は?


 

2022年の法改正で、育休が取得できる対象者の範囲が広がり、取得回数も増えたため、育休取得率の計算が複雑になっています。
6月から公開されはじめる企業の男性育休取得率を見るときのポイントを見ていきましょう。

1. 公表されている男性育休取得には、正社員だけでなく、常時雇用する労働者が含まれている。

常時雇用する労働者とは以下を指しています。
• 期間の定めなく雇用されている者
• 一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。(過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)

2.男性育休取得率の計算方法は二つ。どちらで計算しているのかを確認する必要がある

今回、厚労省から義務化された男性育休取得率の計算方法は2つあります。


企業は①②どちらの取得割合で男性の育休取得率を公表するかを選ぶことができます。
① は、出生時育児休業や育児休業といった、育休と呼ばれるもので計算するもので、
② は、それにプラスして小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数も合計することができます。
例えば、会社独自で設定している出産時休暇やファミリー休暇のようなものもこれに当たります。つまり、出産のタイミングで1日だけ取得した企業独自の年休なども含まれると言うことです。小学校就学前の子の育児を目的とした休暇が対象となるため範囲も広くなります。

もし、実際に育休が取得されている会社かどうかを見極めたいと思ったら、①で計算しているものを見る方が分かりやすいでしょう。

3.出生時育児休業や分割取得した人はどう計算されている?

・事業年度の間に、同一の子について出生時育児休業と育児休業を取得した場合は、一人としてカウントされています。
昨年の法改正で出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、育児休業が分割できるようになりました。2022年度からは、同一の子供に対して、子供が生まれたタイミングで出生時育児休業(産後パパ育休)を2回にわけて取得し、その後育児休業を2回に分けて取得するケースもでていまが、その場合の男性労働者の数は一人とカウントされています。
・事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合は、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得としてカウント。
分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみをカウントしています。

 

 

■男性育休取得率はどこで公開されている?


 

お目当ての企業の男性育休取得率が知りたいと思ったら、企業のインターネットや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」を検索してみましょう。
もし、見当たらなかったら、その企業の有価証券報告書を見てみましょう。

有価証券報告書とは、株式を発行する上場企業などが開示する企業情報のことです。
一般にも開示されるもので、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)などをとおして誰でも閲覧できます。

昨年2022年11月7日に金融庁より公表された、「企業内容等の開示に関する内閣府令」党の改正案では、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、
女性活躍推進法等の規定により「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を「従業員の状況」において記載を求めると記されました。

企業のHPに記載がなくても、有価証券報告には必ず記載がありますので、チェックしてみて下さい。


有価証券報告書では、連結子会社についても情報をとりまとめ、開示することが必要になってきます。今後大企業は自社の男性育休取得率さえ上げれば良いという分けにはいかないでしょう。子会社の男性の育休取得率があがっていくようにサポートする役目も大企業には求められてくるのだと思います。

企業のコミュニケーション体験スクラムワークの詳細・お問い合わせはこちら

<a href=”https://www.vecteezy.com/free-vector/father”>Father Vectors by Vecteezy</a>

 

いかがでしたか?
男女とも仕事と育児を両立できるように、国は、2022年から段階的に育児・介護休業法を改正してきました。
これからは、男性育休取得率の公表が義務となり、有価証券報告書にも記載しなければなりません。企業として両立しやすい環境を整え人材育成に努めているか、その姿勢があるかがが、企業のジャッジ材料として正式に取り上げられていきます。

いよいよ男性の育児休業取得が進んでいきます。
育休を取得する社員・周りでフォローする社員・管理職の間で、ひずみがおきていかないように、人間関係のフォローも合わせて進めていきたいものですね。

 

企業のコミュニケーション体験スクラムワークの詳細・お問い合わせはこちら

キャリアトランプ R認定校 ラポール校
運営:株式会社ラポール
TEL: 048-682-0066(月~金 9時‐18時)
Email: contact@human-v.co.jp

written by ラポール校
前のページに戻る

ARCHIVE

contact

お問合せ

お問合せ・ご相談など、お気軽にご連絡ください。

052-439-6337